代表取締役と社長は一緒の役職ではありません。社長であるからといって必ずしも代表になるわけではありません。会社を代表して契約業務や株主総会、取締役会などを行う人が社長である必要はないからです。よって社長は取締役の一人として経営に携わる立場にすぎない場合もあります。
また、代表となる取締役は一人とは限りません。大きな企業の場合、複数人の取締役が代表となっている場合があります。法律では取締役も代表と同じ権限を持つことも可能ではあります。そのため、代表を立てない場合、すべての取締役が代表としての権限を持っている可能性もあります。この場合は、取締役会を設置していなかったり。有限会社のように代表の設置が必須ではない組織の場合にあり得るかたちです。
社長というのは法律ではなく、役職でいうところの地位にすぎません。代表としての権限をもっているかどうかは社長という肩書ではわかりません。その人が社長と呼ばれているからといって代表としての権限を行使できるとは限らないので、注意しておきましょう。名刺の肩書をよく確認し、社長がどこまでの権限を持っているのか確認する必要があります。社内の決済で代表の権限が必要な時や、取引先との契約のさいに気をつけてください。