取締役は株式会社の経営上欠かすことのできない機関です。株主総会と同様に会社法上設置が義務付けられています。株式会社には公開会社と非公開会社が存在し、それぞれ機関設計の特徴が異なります。公開会社には株式の譲渡が完全に自由な場合と、一部について会社の承認が必要な場合が存在します。非公開会社では全ての株式の譲渡について会社の承認が必要です。基本的に株式会社の所有と運営は分離されていますが、非公開会社では定款で株主から定めることができます。
公開会社では会を設置することが義務付けられています。そのため会を構成するだけでなく、代表権を持つ者を選定しなければなりません。また非公開会社では会の設置が任意なため全ての者に代表権が付与されていますが、定款で直接代表者を定めることができます。さらに定款で代表権を付与する方法を決めておくことも可能です。この場合には会か株主総会が決定機関となります。
6名以上の者が在籍する場合には、重要な財産の処分と譲受けや多額の借財について3名上の予め選定した者だけで決議を行うことが可能です。特定の者を選定するためには、6名以上のうち1名以上が社外の者である必要があります。
任期は基本的に選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終了のときまでです。非公開会社では定款で10年まで伸長することができます。